公職選挙法はアホ。しかし、悪法と言えども法は法。逮捕覚悟で違反するなら、逮捕されるのが法治国家だろう?

日経12.12.10夕 公職選挙法で禁止でも・・・ネット選挙事実上解禁?
…公職選挙法でネットを使った選挙運動が禁止されているにもかかわらず、支援者が候補者への応援コメントを書き込んだり、街頭演説を動画サイトに投稿したり。事実上の「解禁」が先行する中、専門家からも「有権者知る権利を狭めている」と法改正を求める声が上がっている…総務省選挙課の担当者は「支援者でも、ネットを使った選挙運動とみなされれば公選法違反の恐れがある」…

日経12.12.10夕 ネットの書き込み 選挙運動なら違反
公職選挙法は第142条で「選挙運動のために使用する文書図画は、通常はがきやビラのほかは頒布できない」と定めている。総務省によると、インターネットの書き込みは「文書図画」にあたるため、選挙期間中の利用は禁止だ。実際にどんな内容の書き込みが制限されるかについては規定がなく、「選挙運動とみなされれば違反」(同省の担当者)になる。資金力で有利、不利の差が出ないための規定だが…

公職選挙法によるネット選挙の規制は誠にアホらしい。

本来「資金力で有利、不利の差が出ないための規定」のはずが、今や資金力で有利、不利が出る規定になってしまっているのでは?

公職選挙法違反とおぼしき話は、少なくとも2009年からある。

琴線探査: 公然とネット選挙運動…自民・民主、公示後も更新(読売新聞) - Yahoo!ニュース

もはやネット選挙を認めた上で、何をやってはいけないかをキッチリ決めないといけない時期だろう。

琴線探査: <ネット選挙運動>解禁、公選法改正へ 来夏参院選にも(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

これも2009年の話だ。改正だ!と言われてから何年経っても改正されていない。さすがにもう、次は決めましょうよ。


ところで、「支援者でも、ネットを使った選挙運動とみなされれば公選法違反の恐れがある」という話からすれば、日本維新の会の橋下代表代行は違反にあたると思う。候補者ではないけれど、党の代表代行だもの。

橋下代表代行のネット選挙の姿勢には賛同する。しかし、悪法と言えども法は法。逮捕覚悟であえて法を犯すなら、おとなしく逮捕されるのが法治国家だ。世論を盾に「助けてください」などと見苦しいことをおっしゃらないで欲しいね。

逮捕はしないまでも、何のお咎めも無しでは法治国家日本の名が廃る。ここで世論に流されず、ちゃんと処罰できるかどうかが問われていると思う。

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