写真の端に写った絵画など 著作権侵害 対象外に
日経10.01.19朝
具体例を見ると、現行法ではこんなことまで著作権侵害にあたるのか?というケースが挙げられている。
範囲はかなり限定的なようだが、とにかく前に進んだことは喜ばしい。
・・・文化庁・・・「日本版フェアユース」の方向性を固めた・・・意図しない付随的利用などに範囲を限定・・・具体的には①広告で利用する写真にたまたま美術品などが写り込んでいるケース②合法的な利用に必要なケース(CDをインターネット配信する場合のサーバーでの楽曲複製など)③本来の利用でない複製(言語分析のために小説を複写するなど)・・・・
具体例を見ると、現行法ではこんなことまで著作権侵害にあたるのか?というケースが挙げられている。
範囲はかなり限定的なようだが、とにかく前に進んだことは喜ばしい。
そうですね。サーバーでの楽曲複製まで著作権侵害の範囲の話とは・・・。
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