ネット応援要注意

日経09.08.21朝
・・・公職選挙法・・・特定候補者や政党に投票を呼び掛けたり、中傷したりすると、個人のブログや会員制の交流サイト(SNS)でも違法になる・・・沖縄県のフリーカメラマン、石川真生さん・・・県警の警察官の訪問を受けた・・・「高いお金を出してポスターやチラシを作るより、手軽なブログ発信の方が時代に合う」と法の制限に不満をあらわにする。・・・「文書図画の頒布」を禁じている。政党や候補者、陣営関係者だけでなく、一般市民も制限される。・・・ただ、どういう内容が「特定政党や候補者への支持・反対」に当たるのかについて・・・肝心な違法かどうかの線引きはあいまいなままだ。・・・

正直、一般市民までが制限を受けるとは知らなかった。

ということは、すでにアップされているビデオなんかにコメントする事も違法になるのか?しかもその線引きは曖昧でケースバイケース?ホントにくっだらない法律だ。

日本のネットの技術レベルから考えるに、今回のレベルの政治のネット活用はできれば4年前、少なくとも前回の参議院選までには盛り上がっていなければならなかったと思う。公職選挙法はこれを阻害した一因である事は間違いないだろう。

今回の解散のおかげで新しい公職選挙法案は廃案になったそうだが、選挙が終わったらすぐに再議論すべきだと思う。

コメント

  1. そもそも「文書図画の頒布」がダメなら政党や政治家のサイトは、見られる状態で存在することそのものが法律に抵触するのでは?全ての政党・政治家のサイトはダウンさせないといけないのではないの?

    総務省と警察の法の「解釈」や「運用」で抵触する、しないが決められるのは、危うい。

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  2. ホントそうだと思う。

    大体、一番国民の議論が盛り上がるべき時に、政治家と国民、双方の議論を封じて何とする??

    選挙は国をより良くするためにある。公職選挙法はそのための法律であるはずなのに、今はその逆を招いていると思う。

    この初心をもう一度念頭に置いて、時代に合った公職選挙法を再構築すべきだと思う。

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