ブログで書籍の要約をしたい

日経plus1 09.04.04
読んだ本の要約や抜粋、感想を・・ブログ・・で公開しようと思いついた。・・要約は大丈夫だろうか。
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弁護士「要約だけならば、違法になる可能性もある」
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著作権に詳しい岡邦俊弁護士は「ある程度の長さの著作物を短く要約する翻案も著作者の権利になっている」
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ビジネス書の要約を有料でメール配信する「速読本舗」・・に対して・・損害賠償を訴えた
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岡弁護士は・・・何が書いてあるかを紹介する程度の要旨ならば著作物の翻案とは言えず、公開しても著作権法違反ではない」という。
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岡弁護士は「要約は原作品を読まなくて著作者の思想や感情が分かったと感じさせる内容で、要旨は原作品を読む意欲を起こさせる内容というのが一般的な解釈」という。
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弁護士「感想のための引用なら大丈夫です」
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「引用」の条件について、牧野和夫弁護士は・・ブログで公開する文章の中心が論評や感想であれば問題ないが、ほとんどが本の要約で論評や感想部分がわずかしかなければ「引用と認められない」(牧野弁護士)

このブログでも、特に日経Watch関連に関しては相当引用をしているので、かなり気をつけなければならない。

引用する場合の条件の一つとして、引用と本文のバランスの問題があるが、どうしても引用部分を短くできず、相対的に本文の量が少なくなってしまう場合も多々ある。このエントリーはまさにその例。

また、ブログには論評や感想といった目的の他に、備忘録やメモといった側面もある。そういった場合は特に、引用と認められるのかどうかの判断は非常に難しい。

ただ結局、もし誰かが著作権法違反を行なっていたとしても、著作者自身が認めれば関係ないわけで。ということは最終的には著作者に対するリスペクトが感じられるかどうか、悪意がないかどうかのような気がするが、専門家ではないので簡単に判断は出来ない。

やはり現行の著作権法は複雑過ぎるだろう。これでは正当な情報の流通、いわゆるフェアユースさえも阻害される可能性がある。

例えばCreativeCommonsなどのような、より分かりやすく、使いやすいルールが必要だ。

もし新聞記事にCreativeCommonsのBYのみのライセンスが明示されていれば、主従のバランスだのなんだのと考えずに、とにかく「by 日経」などと書けば良い事になる。これくらいの単純さがあると助かるのだが。。。

最後に、この日経の記事の欄内に、引用が認められる条件がまとめて書いてあるので、徹底的に引用しようと思う(^^);

「引用」が認められる条件

1. すでに公表されている著作物
2. 「公正な慣行」に合致
3. 報道、批評、研究などの引用の目的上、「正当な範囲内」
4. 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確
5. カギカッコなどにより、引用部分が明確
6. 引用を行なう「必然性」がある
7. 「出所の明示」がある

(注)文化庁編著「著作権法入門」を参考に作成

これらの条件に自分の引用の方法が合致しているかどうかを考えてみると。。。素人判断ではあるが、まぁ合致しているのではないか??しかし「公正な慣行」とはなんぞや?

日本は法治国家だし、法律は必ず守っていきたいと思う。ただそのためにも、法律ってもう少し分かりやすくならないものなのだろうか。。。

あ、自分のこのエントリーもBYライセンスにした方がいいのか。

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