弁当の路上販売「ルール違反」

日経09.12.7夕
・・・路上での物品販売は「露天商」として警察署の道路占有許可が必要だが,公益性が無い弁当販売は祭りなど特別な場合を除き,認められない。このため弁当業者の大半は・・・「行商」として届け出ているが・・・商品を陳列して客待ちしてはいけない事になっている・・・区が路上販売を問題視する最大の理由は衛生面・・・弁当の約6割から基準値以上の細菌が検出・・・地元店主らから苦情・・・

最近は近くでもよく弁当を路上で売っている姿をみるが,あれは本当はイケナイことらしい。

しかし,店先で売っている場合も多いので,その場合は問題なさそうだが。

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